日本小児救急医学会 JSEP 会則 
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最終更新日:






 会則


日本小児救急医学会会則

制定1987年7月8日
改定2002年4月1日
改定2004年6月18日
改定2006年6月16日

改定2007年6月15日

第1章 名  称
第1条 本会は、日本小児救急医学会(Japanese Society of Emergency Pediatrics)と称する。

第 2 章 目的及び事業
第2条 本会は、小児救急医学、小児救急医療の進歩、発展、普及並びに会員相互の理解と連携を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 機関誌、論文、図書、研究資料の刊行
3. 内外の関係団体との協力・連携活動
4. 本会の目的を達成するために必要なその他の事業
第4条 事務局
本会の事務局は株式会社グローバルエクスプレス・国際会議センター内に置く。
(〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-11 イマキイレビル1F
 TEL;03-3352-4011 FAX;03-3352-5421)

第 3 章 会  員
第5条 会員は、小児救急医療に関する診療・研究、看護、救助若しくは事業等に従事している者、または社会的活動支援団体で、本会の目的に賛同し第6条に定める手続きを完了した者とする。
なお、会員には正会員(顧問、名誉会員を含む)と賛助会員をおく。
1. 正会員 A会員―医師
B会員―医師以外(看護師、救急隊員、その他)
  名誉会員 本会のために功労のあった者で、理事会で内規に定める基準に基づき推薦し、評議員会の議を経て総会で承認する
  顧問 本会のために特に功労のあった理事経験者で、理事会で推薦し、評議員会の議を経て、総会で承認する
2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、所定会費を納入して会の目的を支援する団体又は個人で、理事会で承認された者
第6条 本会に入会しようとする者は、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
第7条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1. 退会
2. 会費の滞納
3. 死亡又は失踪宣言若しくは団体の解散
4. 本会の解散
5. 除名
第8条 本会を退会しようとする者は、その旨を本会事務局に届け出なければならない。
第9条 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会並びに評議員会、総会の議によって除名することができる。ただし、本人には総会の場で異議を唱える機会を与えるものとする。

第 4 章 役  員
第10条 本会には次の役員を置く。
理事長   1名
副理事長 1名
理  事  若干名(正副理事長、庶務担当理事1名)
監  事  2名
会  長  1名
次期会長 1名
第11条 本会の役員は、次の各項によって選任する。
1. 理事長は理事の互選によって選任する。副理事長は理事長が推薦し、理事会の承認を受け就任する。
2. 理事及び監事は、評議員の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。いずれも評議員会、総会の承認を要す。なお、監事は理事を兼ねることはできない。
3. 会長及び次期会長は、理事会の議を経て、理事長が推薦し、評議員会の承認を経て選任する。
第12条 役員は、次の職務を行う。
1. 理事長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。副理事長は理事長の委嘱を受けてその職を代行することができる。
2. 理事は、理事会を組織し、会則に従って会務を執行する。
3. 監事は会務、財政を監査する。
4. 会長は、本会の学術集会を主宰する。
5. 会長及び次期会長は、その任期中は理事とする。
第13条 本会役員の任期は、次のとおりとする。
1. 正副理事長の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2. 理事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
3. 監事の任期は3年とする。ただし再任は認めない。
4. 会長の任期は、前学術集会終了の翌日から担当学術集会終了の日までとする。
5. 補充又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間内とする。

第 5 章 評 議 員
第14条 本会には、次の各項に従って評議員を選出する。
1. 評議員の定員は会員数のおよそ10%以内とする。
2. 評議員は会員の中から理事の推薦と理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3. 評議員の定例の選出は3年ごととする。途中で選出された者の任期は次の定例の選出時期までとする。ただし再任は妨げない。
4. 評議員は評議員会を組織し、理事長から提案された重要事項を審議する。
5. 評議員会を理由なく3年連続欠席した場合にはその資格を失う。

第 6 章 会 議 及 び 委 員 会
第15条 本会には、次の会議を置く。
1. 理事会
2. 評議員会/運営委員会
3. 総会
4. 学術集会
第16条 理事会は、次の各項に従って開催する。
1. 理事会は毎年2〜3回、理事長が召集する。ただし、1人以上の監事が招集を要求した時、或いは理事の現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった時、理事長は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議決することができない。ただし当該議事について、あらかじめ委任状を提出し意見を表示した者はこれを出席者とみなす。
3. 理事会の議長は理事長となし、臨時理事会では出席理事の中から臨時に選出する。
4. 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
第17条 評議員会は、次の各項に従って開催する。
1. 定期評議員会は、毎年1回、年次総会の前に理事長が召集する。
2. 監事1名以上或いは評議員現在数の3分の1以上が会議の目的を示して請求した時、理事長は30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
3. 定期評議員会の議長は理事長とする。なお、臨時評議員会の議長は会議の場で選出する。
4. 顧問及び名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
第18条 総会は、次の各項に従って開催する。
1. 総会は、正会員で構成する。
2. 年次総会は、毎年1回開催し、理事長が招集する。
3. 年次総会では、次の各号に掲げる事項について報告し、承認をえなければならない。
  1)事業報告及び収支決算
  2)事業計画及び収支予算
4. 年次総会の議長は会長とする。
第19条 学術集会は、次の各項に従って開催する。
1. 学術集会は、毎年1回、会長が開催する。
2. 学術集会には職種を超えて合同参加とするが、学術集会の日程・場所などにより、医師部会、看護師部会、救急隊員部会等を置くことができる。
3. 学術集会の一般講演の演者、司会、座長は会員でなければならない。但し、招待講演、特別講演等の演者はこの限りではない。また、非会員の参加や参加費などは当該会長がこれを決める。
第20条 すべての会議の議事録は、事務局が作成し、議長及び出席者代表の議事録署名人2名が署名してこれを事務局に保管する。
第21条 本会の事業の円滑な実施を図るため、次の各項に従って委員会を設置し、幹事を選任することができる。
1. 委員会の設置及び解散は、理事会の議による。
2. 委員会の委員長、委員及び幹事は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3. 委員長及び委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第 7 章 会  計
第22条 本会会員の年会費は次のとおりする。
1. 正会員 A会員(医師) 8,000円
  B会員(医師以外)   5,000円
  顧問・名誉会員 会費の納入を必要としない
2. 賛助会員      20,000円
第23条 本会の資産は、次のとおりする。
1. 会費
2. 事業に伴う収入
3. 資産から生ずる果実
4. 寄付金品
5. その他の収入
第24条 本会の事業を遂行するために必要な経費は、前条の資産をもって支弁する。
第25条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会及び評議員会の議を経て、理事長が総会に報告し、承認をえなければならない。
第26条 本会の収支決算は、理事会、評議員会の議を経て、理事長が総会に報告し、承認をえなければならない。
第27条 既存の金品は返還しない。
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終る。

第 8 章 補  則
第29条 本会則の変更は理事会の議を経た上、評議員会及び総会に理事長が報告し、承認を受ける。
第30条 本会則施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
付 則 1. 本会則は2004年6月18日より施行する。
2. 本会則施行の日をもって、2002年4月1日施行の会則は廃止する。
(1987年7月8日制定)
(2002年4月1日改定)
(2004年6月18日改定)

細  則
第1条 本会の名誉会員の理事会推薦基準は評議員の任期中に一定以上の一般演題、またはこれに匹敵する学術発表(施設単位で)を行い、或いは座長を務めた65歳以上の者とする。
第2条 会則第7条の2項の会費の滞納は連続3年以上をもって会員資格喪失とする。ただし、本学会誌の送付は1年間の滞納で送付を中止するものとする。
第3条 本細則の変更は理事会の議を経た上、評議員会及び総会に理事長が報告し、承認を受ける。
第4条 水田隆三記念賞は、「わが国の小児救急医学及び医療の発展に寄与し、小児救急医学会の運営に大いに尽力された」会員に贈られる賞である。
評議員及び理事から推薦された候補者の中から選考し、理事会に諮り決定するものとする。
第5条 日本小児救急医学会奨励賞は、「学会発表される演題において、研究要旨が小児救急医学の発展に寄与すると考えられる優秀演題に対して、授与する賞である。
選考に関しては、学会当番会長及び学会開催プログラム委員会が選考し、優秀演題セッションの発表を選考委員が聴講し、最優秀演題を選考するものである。
第6条 会費未納による登録抹消者の再入会時は登録抹消した期間分の年会費の納入を求める。ただし、会員歴が不要な場合は雑誌送付1年間と再入会年度の2年間の会費を納入するものとする。
付 則 1. 本細則は2007年6月16日より施行する。
2. 本細則施行の日をもって、2006年6月16日施行の細則は廃止する。

附  記
1. 本学会は2000年9月に日本小児科学会の分科会に認定された。
2. 本学会は2001年4月に日本救急医学会の関連学会に認定された。
(1987年7月8日制定)
(2002年4月1日改定)
(2006年6月16日改定)
(2007年6月15日改定)


日本小児救急医学会 JSEP 会則