SIメンバー認定制度
小児救急スペシャルインタレストメンバーについて(小児救急SIメンバー)
日本小児救急医学会 小児救急SIメンバー認定委員会
小児救急SIメンバー制度は、小児救急医療に特別な(Special)思いや興味・関心(Interest)を持って携わる医師・看護師を日本小児救急医学会が独自に認定する制度です。
国民に信頼される小児救急医療を提供することを目的としているので、職種に応じた専門分野に立脚しながら、学会活動など学術的発展と普及にも貢献している必要があります。
- 専門分野に立脚している(職種別に要件あり)
- 学会への加入歴及び学術集会への参加歴
- 小児救急に関する知識・技術・経験を有している
- 小児救急に関する学術活動及びその普及のための社会活動に貢献している
以上を主な要件としています。
認定者には学会より認定証書、認定カード、ピンバッチを贈呈します。
制度の詳細は、規則・細則を確認下さい。
申請期間は毎年9月1日から10月31日
更新申請期間は毎年12月1日から1月31日を予定しています。
申請書などは会員専用ページ内にありますのでログインして確認下さい。
小児救急スペシャルインタレストメンバー制度規則
第1章 総 則
- (目 的)
- 第1条
- 一般社団法人日本小児救急医学会(以下「学会」という)が制定する本制度は、日本国民に信頼される小児救急医療を提供することを目的とする。
- (定 義)
- 第2条
- 前条の目的を達成するため学会は、各々の専門分野に立脚し、学会の活動に一定の基準以上参加し、小児の救急患者に強い興味を持ってその診療にあたる医療従事者で、小児救急医療の学術的発展と普及に貢献している医療従事者を小児救急スペシャルインタレストメンバー(Special Interest Member)(以下「小児救急SIメンバー」という)として認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。
第2章 委員会
- (小児救急SIメンバー認定委員会)
- 第3条
- 学会は、第3章に規定する小児救急SIメンバーの認定および資格の更新を行うため、一般社団法人日本小児救急医学会定款(以下「定款」という)第41条にもとづき、「小児救急SIメンバー認定委員会」(以下「委員会」という)をおく。
- 第4条
- 委員会の委員は、委員長、担当理事その他の委員若干名をもって構成され、次の各号のように選出される。
- 委員会の委員は代議員の中から委嘱される。
- 委員長および担当理事は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- 委員長、担当理事を除く他の委員は委員長が推薦し、理事会の承諾を得て理事長が委嘱する。
- 委員長が必要と認める時は、有識者を委員に選出することができる。
- 委員長が必要と認める時は、有識者を委員に選出することができる。
第3章 日本小児救急医学会認定小児救急SIメンバーの認定および更新
- (認定の要件)
- 第5条
- 学会は、次の各号をすべて満たす会員を小児救急SIメンバーとして認定する。詳細は別に細則に定める。
- 専門分野に立脚していることを示す要件を満たしているもの
- 学会への加入歴および学術集会への参加歴が基準を満たしているもの
- 小児救急に関する知識・技術・経験を有しているもの
- 小児救急に関する学術活動およびその普及に関する社会活動を行っているもの
- (認定の手順)
- 第6条
- 学会は、第5条に定める要件を満たし小児救急SIメンバーの認定を申請するものを次の各号の手順により認定する。詳細は別に細則に定める。
- 定められた期日内に規定の申請書類を学会に提出すること
- 規定の審査料を期日内に納付すること
- 委員会により書類審査し、要件が満たされていることが認定されること
- 委員会の認定後、理事会の承認を得ること
- (認定証の発行)
- 第7条
- 学会は、第6条により小児救急SIメンバーとして認定され、規定の認定料を期日内に納付した会員に認定証を発行する。
第4章 日本小児救急医学会認定小児救急SIメンバーの更新
- (資格の更新)
- 第8条
- 第6条の規定により小児救急SIメンバーの認定を受けたものは、5年ごとに更新を受けなければその効力を失う。ただし、細則に定める場合にはこの限りではない。
- (資格の更新要件)
- 第9条
- 学会は、次の各号をすべて満たす小児救急SIメンバーの資格を更新する。詳細は別に細則に定める。
- 本学会会員を継続しており、会費の滞納がないもの
- 本学会学術集会への参加歴が基準を満たしているもの
- 本学会の活動に具体的に貢献しているもの
- (資格の更新手順)
- 第10条
- 学会は、第9条に定める要件を満たし小児救急SIメンバーの資格更新を申請するものを次の各号の手順により認定する。詳細は別に細則に定める。
- 定められた期日内に規定の書類を本学会に提出すること
- 規定の更新料を期日内に納付すること
- 委員会により書類審査し、要件が満たされていることが認定されること
- 委員会の認定後、理事会の承認を得ること
- (資格の喪失)
- 第11条
- 小児救急SIメンバーは、次の各号の1に該当するときその資格を喪失する。
- 定款第8条の規定により会員資格を喪失したとき
- 第10条に規定する小児救急SIメンバー資格の更新を行わなかったとき
- 委員会に小児救急SIメンバー資格を辞退する申請をしたとき
- その他委員会が資格維持を不適切と判断したとき
第5章 補 則
- (規則の変更)
- 第12条
- この規則は、委員会の同意をえて、理事会の承認を得なければ変更することができない。
- (細 則)
- 第13条
- この規則を実施するため、別に細則を定める。
附 則
- 第1条
- この規則は平成29年6月25日から施行する。
小児救急スペシャルインタレストメンバー制度細則
(総 則)
- 第1条
- この細則は一般社団法人日本小児救急医学会(以下「本学会」という)小児救急スペシャルインタレストメンバー(以下「小児救急SIメンバー」という)制度による資格の認定および更新の際の措置について定めたものである。
小児救急SIメンバー資格の認定および更新の要件
(認定の要件)
- 第2条
- 日本小児救急医学会小児救急スペシャルインタラストメンバー制度規則(以下「制度規則」という)第5条に定める小児救急SIメンバー資格に必要な会員の要件とは下記の4要件すべてとする。
- 専門分野に立脚していることを示す要件
- 1)医師の要件
- 2)看護師の要件
- (1)公益社団法人日本看護協会が定める認定看護師、専門看護師資格をもつこと。
- (2)看護師経験が5年以上で、小児あるいは救急診療の経験が合計3年以上あること。
- 2)医師、看護師以外の要件
- (1)職種に関連する専門分野の資格をもつこと。
- (2)職種経験が5年以上で、小児に関わる業務経験の経験が合計3年以上あること。
- 学会への加入歴および学術集会への参加歴の基準
- 1)本学会への加入歴が通算3年以上あること。
- 2)本学会会費の滞納がないこと。
- 3)申請時に会員であること。
- 4)過去3年間に本学会学術集会に1回以上参加していること。
- 小児救急に関する知識・技術・経験を有していること。
- 1)医師会員
- (1)症 例
- 救急対応を必要とする病態あるいは疾患の30症例以上を主たる医療者として診療すること。
- a項に定める症例には、1歳未満、1歳以上6歳未満、6歳以上18歳未満の年齢群で各々3例以上の症例が含まれること。
- a項に定める症例において同一の臓器や系統の病態あるいは疾病名は重複できるものとする。
- a項に定める症例において同一症例を複数の病態あるいは疾病名で使用することはできない。
- (2)手 技
- 救急対応で必要となる10手技以上を主たる医療者として経験すること。
- a項に定める手技において同一症例で複数の手技を行うのは可とする。
- a項に定める手技において同一手技は5症例での経験を上限とする。
- 2)看護師会員
- 救急対応を必要とする病態あるいは疾患の30症例以上を主たる医療者として診療すること。
- a項に定める症例には、1歳未満、1歳以上6歳未満、6歳以上18歳未満の年齢群で各々3例以上の症例が含まれること。
- a項に定める症例に、同一の経験区分や内容が重複できるものとする。
- a項に定める症例のなかで、同一症例を複数の病態あるいは疾病名で使用することはできない。
- 3)医師、看護師以外の会員
- 重篤な状況にある小児に関連し、職種に応じた症例やコンサルテーション、面談事例など30症例以上を主たる医療チームの一員として対応すること。
- a項に定める症例には、1歳未満、1歳以上6歳未満、6歳以上18歳未満の年齢群で各々3例以上の症例が含まれること。症例数が3例に満たない場合は、経験した症例にどのように対応したかのレポートを400字程度で記載することで代用とする。
- a項に定める症例に、同一の経験区分や内容が重複できるものとする。
- a項に定める症例のなかで、同一症例を複数の病態あるいは疾病名で使用することはできない。
- 小児救急に関する学術活動およびその普及に関する社会活動(以下「活動」という)の基準
- 1)学術集会発表
- (1)本学会学術集会での筆頭演者としての発表(6点)
- (2)本学会学術集会での座長または司会(5点)
- (3)他の学術集会での小児救急に関する筆頭演者としての発表(3点)
- 2)論文発表
- (1)日本小児救急医学会雑誌での論文発表(筆頭著者 7点 共同著者 2点)
- (2)日本小児救急医学会雑誌での論文査読(3点)
- (3)他雑誌での小児救急に関する論文発表(筆頭著者 5点 共同著者 1点)
- 3)小児救急医療の普及に関する社会活動
- (1)本学会が主催する教育セミナー
- (2)本学会学術集会時に指定される小児救急SIメンバー資格更新セミナー(学術集会時 の教育講演や小児救急看護認定看護師が主催するセミナーなど)
- (3)小児患者を対象とするPALS、JPLS、ITLSなどの蘇生コース
- (4)Injury Alert(日本小児科学会雑誌)やCase Corner(日本小児救急医学会雑誌)への投稿
- (5)小児救急医療および看護、職種に関係する講義、講演、セミナーなどへの参加
日本専門医機構あるいは日本国内の学会が定める専門医資格をもつこと。
下記のいずれかを要件とする。
下記のいずれかを要件とする。
医師会員は、下記に示す症例および手技の経験を有すること。
看護師会員は、下記に示す症例および手技の経験を有すること。
医師、看護師以外の会員は、下記に示す症例および手技などの実践の経験を有すること。
下記に示す活動において、医師会員は合計10点以上、医師以外の会員は合計5点以上の活動歴があること。
ただし、医師会員は、1)または2)から1項目以上、3)から1項目以上の活動歴を必要とする。また、医師以外の会員は、学術集会参加を3点の活動とし、1)から3)のうち1項目以上の活動歴を必要とする。
下記に示す本学会が主催する(推奨する)セミナーをはじめとする小児救急医療および看護に関するセミナーや研修の受講あるいは指導は、各々3点、最大6点の活動とする。
(資格の更新要件)
- 第3条
- 小児救急SIメンバー資格の更新には、下記に示すすべての要件を満たすことを必要とする。
- 本学会会員を継続しており、会費の滞納がないこと。
- 本学会学術集会に過去5年間で2回以上参加していること。
- 本学会の活動に具体的に貢献していること。
- 1)日本小児救急医学会誌での論文発表(5点)
- 2)本学会学術集会での発表(筆頭演者 3点 共同演者 1点)
- 3)本学会学術集会のシンポジスト・座長(3点)
- 4)本学会学術集会時に指定される小児救急SIメンバー資格更新セミナーへの参加(3点)
- 5)本学会が主催する関連セミナーへの参加(3点)
- 6)本学会学術集会への参加(医師以外の会員のみ)(2点)
下記に示す活動の合計点数が5点以上であること。
小児救急SIメンバー資格申請および資格更新時の必要書類
(申請時必要書類)
- 第4条
- 小児救急SIメンバー資格審査を申請するものは、毎年9月1日~11月末日までに、下記の書類を小児救急SIメンバー認定委員会(以下「委員会」という)宛に提出するものとする。
- 1)小児救急SIメンバー資格審査申請書
- 2)第2条第1項 1)で定める専門医資格認定証(写し)(医師会員)
- 3)第2条第1項 2)(1)で定める認定看護師、専門看護師資格証(写し)もしくは第2条第1項 2)(2)で定める看護経験を証明できるもの(看護師会員)
- 4)第2条第1項 3)(1)で定める専門分野の資格証(写し)もしくは、第2条第1項 3)(2)で定める職種経験を証明できるもの(医師、看護師以外の会員)
- 5)第2条第2項 4)に定める本学会学術集会への参加を証明するもの(参加証写し)
- 6)第2条第3項 1)(1)に定める症例について、下記の項目を記載した症例リスト(医師会員)
- (1)年齢区分
- (2)性別
- (3)診察日(初診日)
- (4)診療区分(外来・入院・手術)
- (5)臓器システム区分
- (6)病態および疾病名
- 7)第2条第3項 1)(2)に定める手技について、下記の項目を記載した手技リスト(医師会員)
- (1)症例の年齢
- (2)性別
- (3)診察日(初診日)
- (4)診療区分(外来・入院・手術)
- (5)手技系統区分
- 8)第2条第3項 2)に定める症例および手技について、下記の項目を記載した症例リスト(看護師会員)
- (1)年齢区分
- (2)性別
- (3)診察日(初診日)
- (4)経験区分
- (5)経験の内容
- 9)第2条第3項 3)に定める症例、面談などについて、下記の項目を記載した症例リスト、症例数が満たない場合のレポート(医師、看護師以外の会員)
- (1)年齢区分
- (2)性別
- (3)診察日(初診日)
- (4)診療区分
- (5)経験区分
- (6)経験の内容
- (7)症例レポート(各年齢毎に3例に満たない場合、1例を提出)
- 10)第2条第4項 1),2)に定める本学会学術集会発表および論文発表を証明するもの
- 抄録写し(本学会学術集会発表)
- プログラム写し(本学会学術集会座長・司会)
- 別刷写し(論文発表)
- 11)第2条第4項 3)に定める小児救急医療に関する社会活動への参加が証明できるもの
- 12)審査料の振込が証明できるもの
(更新時必要書類)
- 第5条
- 小児救急SIメンバー資格更新を申請する際は、毎年12月1日~1月31日までに、下記の書類を委員会宛に提出するものとする。
- 1)小児救急SIメンバー資格更新申請書
- 2)第3条第2項に定める本学会学術集会への参加を証明するもの(参加証の写し)
- 3)第3条第3項に定める本学会の活動に具体的に貢献していることを証明するもの
- (1)別刷写し(論文発表)
- (2)抄録写し(本学会学術集会発表)
- (3)プログラム写し(本学会学術集会座長・司会)
- (4)学術集会時に指定される小児救急SIメンバー資格更新セミナー(教育講演、小児救急看護認定看護師主催セミナーなど)への参加証(写し)
- 4)更新料の振込が証明できるもの
小児救急SIメンバー資格の認定および更新の通知
(資格認定および更新の審査)
- 第6条
- 委員会は、毎年1月末日までに小児救急SIメンバー資格の認定および更新について審査を行うものとする。
(資格認定および更新審査結果の通知)
- 第7条
- 委員会は、理事会で承認されたのち、すみやかに審査結果を申請者に通知するものとする。
小児救急SIメンバー資格の認定および更新に必要な費用
(審査料および認定料)
- 第8条
- 小児救急SIメンバー資格審査料は、5,000円とする。
- 第9条
- 小児救急SIメンバー資格認定料は、3,000円とする。
- 第10条
- 小児救急SIメンバー資格更新料は、5,000円とする。
小児救急SIメンバー資格申請および資格更新時の特別措置
(更新の猶予)
- 第11条
- 出産や育児、留学、疾患による療養などにより、小児救急SIメンバー資格更新に必要な条件を満たすことができない場合は、更新猶予申請書類を委員会に提出することができる。
- 更新猶予申請書類には、その理由を記載するものとする。
- 委員会は、申請書類を個別に審議して更新猶予の可否を決定し、結果を申請者に通達する。
(3回以上更新のための要件)
- 第12条
- 小児救急SIメンバー資格更新を2回行ったものは、本学会会員を維持するのみで、第3条に定める要件を満たすことなく、5年毎に更新料を支払うことにより資格を維持できる。
(60歳以上の小児救急SIメンバー資格の維持)
- 第13条
- 前条の規定にかかわらず、60歳に達した小児救急SIメンバーは、本学会会員を維持するのみで、資格を維持できるものとし、更新料の支払いを要しない。
(小児救急SIメンバーの特例)
- 第14条
- 1993年以前からの本学会会員、理事経験者、理事は、制度規則第5条(1)に定める資格取得要件、および同第5条(2)に定める本学会への加入歴および学術集会への参加歴を満たすのみで認定の要件を満たすこととする。
- 前項により小児救急SIメンバー資格認定を希望するものは認定料の支払いを要する。
小児救急SIメンバー制度の開始および移行期間
(小児救急SIメンバー制度の開始)
- 第15条
- 小児救急SIメンバー制度は、2017年12月10日より開始する。
(開始時の小児救急SIメンバー)
- 第16条
- 開始時は理事、代議員、及び2002年度以前の入会者を小児救急SIメンバーとする。
(移行期間)
- 第17条
- 移行期間は制度開始後5年とする。
- 移行期間中は、第2条第3項に定める小児救急に関する知識・技術・経験および第2条4項に定める活動の時期を問わない。
- 移行期間以降について新規申請は活動時期を問わない。更新申請者は申請時より過去5年間とする。
補 則
(細則の変更)
- 第18条
- この細則は、委員会の同意を得て、理事会の承認を得なければ変更することができない。
附 則
附 則
- 第1条
- この細則は平成29年6月25日から施行する。
- 第2条
- この細則は平成30年5月21日から施行する。
- 第3条
- この細則は令和6年8月24日から施行する。