定款


- (名 称)
- 第1条
- 本法人は、一般社団法人日本小児救急医学会(英文名 Japanese Society of Emergency Pediatrics) と称する。
- (事務所)
- 第2条
- 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

- (目 的)
- 第3条
- 本法人は、小児救急医学、小児救急医療の進歩、発展、普及並びに会員相互の理解と連携を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第4条
- 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- (1) 学術集会の開催
- (2) 機関誌、論文、図書、研究資料の刊行
- (3) 日本内外の関係団体との協力・連携活動
- (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、日本全国及び海外において行うこととする。
-

- (種 別)
- 第5条
- 本法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 | |||
1. A会員 | 本法人の目的に賛同して入会した小児救急医療に関する診療・研究・教育に従事している医師 | ||
2. B会員 | 本法人の目的に賛同して入会した小児救急医療に従事している医師以外の個人 | ||
(2)賛助会員 | 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 | ||
(3)名誉会員 | 本法人に功労のあった者で、総会において推薦された個人あるいは本法人の理事を務めた65歳以上の者で、本法人に功労のあった者として総会において推薦された個人 |
- (入 会)
- 第6条
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
- 入会は、第5条に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする
- (入 会)
- 第7条
- 正会員は、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
- 賛助会員は、前項の会費規程に基づき賛助会費を納入しなければならない。
- 前2項の会費及び賛助会費(以下「会費等」という。)についてはその全額を本法人の活動に必要な経費に充てるものとする。
- (会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
- (4)3年分以上会費等を滞納したとき
- (5)除名されたとき
- (退 会)
- 第9条
- 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
- (除 名)
- 第10条
- 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総代議員の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
- (1)本法人の定款又は規則に違反したとき
- (2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他の正当な事由があるとき
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
-
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。

- (選出等)
- 第12条
- 本法人は、100名以上200名以内の代議員を置く。
- 代議員は、正会員の中から選ばれることを要し、正会員の立候補又は理事の推薦に基づき、総会の決議によって選出する。
- 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (除 名)
- 第13条
- 代議員は、総会構成者としてこの定款に定める事項を行う。
- 正会員は、一般法人法で規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
-
- (1)定款の閲覧等(一般法人法第14条第2項)
- (2)代議員名簿の閲覧等(一般法人法第32条第2項)
- (3)代議員の代理権証明書面等の閲覧等(一般法人法第50条第6項)
- (4)議決権行使書面の閲覧等(一般法人法第51条第4項及び第52条第5項)
- (5)総会の議事録の閲覧等(一般法人法第57条第4項)
- (6)計算書類等の閲覧等(一般法人法第129条第3項)
- (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等(一般法人法第229条第2項)
- (8)合併契約等の閲覧等(一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項)
- (任 期)
- 第14条
- 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- (解 任)
- 第15条
- 代議員の解任は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。この場合において、本法人は、当該代議員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 前項により解任が決議されたときは、当該代議員に対し、通知するものとする。
- (報 酬)
- 第16条
- 代議員は無報酬とする。

- (構 成)
- 第17条
- 総会は、代議員をもって構成する。
- 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
- 前2項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
- (権 限)
- 第18条
- 総会は、次の事項を決議する。
- (1)役員の選任及び解任
- (2)定款の変更
- (3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
- (4)会費及び賛助会費の金額
- (5)会員の除名
- (6)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
- (7)解散及び残余財産の帰属
- (8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- (9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項
- (種類及び開催)
- 第19条
- 本法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
- 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
- (招 集)
- 第20条
- 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
- 総代議員の10分の1以上の代議員は、理事長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
- (議 長)
- 第21条
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第22条
- 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決 議)
- 第23条
- 総会の決議は一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。
- (書面決議等)
- 第24条
- 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は代議員である代理人によって議決権を行使することができる。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使については、個別の総会の招集において理事会がこれを認めることを決議した場合に限る。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
- 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第25条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

- (種類及び定数)
- 第26条
- 本法人に次の役員を置く。
-
- (1)理 事 10名以上20名以内
- (2)監 事 3名以内
- 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
- 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
-
- (選任等)
- 第27条
- 理事及び監事は、代議員の中から選ばれることを要し、代議員の立候補又は理事の推薦に基づき、総会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第28条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。また理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、職務を代行する。
- 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第29条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第30条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第31条
- 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総代議員の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
- (役員の報酬)
- 第32条
- 理事及び監事は無報酬とする。

- (設 置)
- 第33条
- 本法人に理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第34条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)本法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
- (招 集)
- 第35条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
- (議 長)
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (決 議)
- 第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第38条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

- (開 催)
- 第39条
- 本法人は毎年1回以上学術集会を開催する。
- 本法人は学術集会を主宰するため学術集会会長(以下「会長」という。)をおく。会長は、代議員の中から選ばれることを要し、代議員の立候補に基づき、総会の決議によって選任する。
- 会長は、総会の決議によって解任することができる。
- 会長は、必要に応じ理事会に出席し、これと密接な連絡のもとに学術集会を企画立案し運営する。
- 会長は理事会において議決権を有しない。ただし、会長が理事を兼ねる場合はその限りでない。
- 会長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長がその職務を代行する。
- (部会の設置等)
- 第40条
- 学術集会は職種を超えた合同参加とする。
- 学術集会では、その日程・場所などにより、医師部会、看護師部会、救急隊員部会等を置くことができる。
- 学術集会の一般演題の演者、司会、座長は、会員でなければならない。
但し、招待講演、特別講演等の演者はこの限りでない。 - 学術集会への非会員の参加やその参加費等については理事会がこれを決する。

- (設置等)
- 第41条
- 本法人の事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
- 前項の委員会の委員の選任及び解任は、理事会で行う。理事会は必要に応じて会員以外のものを委員に選任できる。
- 委員会の業務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める。
- 委員会は、法令及び本定款により、総会及び理事会に付与された庶務権限を制約する運営を行うことはできない。

- (設置等)
- 第42条
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
- 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長がこれを任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

- (拠 出)
- 第43条
- 本法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
- (取扱い)
- 第44条
- 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程による。
- (基金の拠出者の権利)
- 第45条
- 本法人は第56条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しない。
- 前項の規定にかかわらず本法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができる。
- 本法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできない。
- (基金の返還の手続き)
- 第46条
- 基金の返還は、総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行う。
- 基金の返還の手続については、理事会の決議により別に定める。
- その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

- (財産の種別)
- 第47条
- 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 本法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた資産を基本財産とする。
- (基本財産の維持及び処分)
- 第48条
- 基本財産について本法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決を経なければならない。
- (事業計画及び収支予算)
- 第49条
- 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業計画及び収支予算)
- 第50条
- 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
-
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)社員の名簿
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 第1項の承認を受けた書類のうち、第3号(貸借対照表)については、定時総会の終結後遅滞なく、公告するものとする。
-
- (事業年度)
- 第51条
- この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
- (剰余金の分配の禁止)
- 第52条
- 本法人は剰余金の分配は行わない。
- (保有株式の議決権行使の禁止)
- 第53条
- 本法人は、保有する株式に係る議決権を行使してはならない。

- (定款の変更)
- 第54条
- 本定款は、総会の決議により変更することができる。
- (解 散)
- 第55条
- 本法人は、一般法人法第148条に規定する事由により、解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第56条
- 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

- (公告の方法)
- 第57条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
- 第43条4項に定める本法人の貸借対照表の公告は、前2項にかかわらず、定時総会毎にその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。

-
- 本定款は、本法人の設立の登記の日から施行する。
- 第6条の規定にかかわらず、設立の登記の日の前日において任意団体である日本小児救急医学会の正会員又は賛助会員であるものについては、理事会による決定のみにて、本法人の正会員又は賛助会員となるものとする。
- 第51条の規定にかかわらず、本法人の最初の事業年度の開始日は、本法人の設立の登記の日とする。
- 本法人の設立時社員は、次に掲げる者とする。
-
氏名 市川 光太郎 氏名 上野 滋 氏名 久保 実 - 本法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
-
氏名 市川 光太郎 氏名 上野 滋 氏名 久保 実 - 本法人の設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
-
氏名 市川 光太郎 - 本法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
-
氏名 里見 昭 氏名 田中 哲郎
- 施行 2015年9月1日