会費規定
- (目 的)
- 第1条
- 本規程は、定款第7条の規定に基づき、会費及び賛助会費に関し、必要な細則を定めるものである。
- (会 費)
- 第2条
- 正会員の年会費は次のとおりとする。
A会員(医師) | 10,000円 | ||
B会員(医師以外) | 7,000円 |
- (賛助会費)
- 第3条
- 賛助会員の年会費は、20,000円とする。
- (名誉会員)
- 第4条
- 名誉会員は会費の納入を必要としない。
- (会費及び賛助会費の納期)
- 第5条
- 正会員及び賛助会員は、毎事業年度、7月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。
- (中途入会の会費及び納期)
- 第6条
- 事業年度の中途に入会した正会員及び賛助会員の当該事業年度の会費は、年額の全額とする。
- 前項の会費の納入は、本法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
- (会費の免除)
- 第7条
- 理事会は、免除すべき相当の事由があると認める正会員又は賛助会員については、第2条又は第3条の規定にかかわらず、年会費を全額免除できる。
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- 本規程は、本法人の設立の登記の日から施行する。
- 第5条及び第6条の規定にかかわらず、定款の附則2により会員となった者の本法人の設立事業年度の会費及び賛助会費については、免除する。ただし、任意団体である日本小児救急医学会の年会費を本法人の設立の登記の日の前日までに未納の者についてはこれを免除しない。当該未納の正会員及び賛助会員は、定款の附則2に定める理事会の決定の日から30日以内に会費年額の全額を納付しなければならない。